【対策】インボイス制度について【可能】

フリーランス

おはこんばんちわ
valです

今回はフリーランスにとっては避けては通れないであろう
インボイス制度について解説します
インボイス制度ってなんなの?
どういう影響があるの?
どうすればいいの?

といった疑問に答えます

インボイス制度適用時には消費税は10%となっているので
以降は例等も含め消費税10%で計算・解説していきます

インボイス制度とは

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

国税庁HPより引用

・・・ハイ
わけわかりませんね

消費税について

インボイス制度について理解するためには
消費税について理解しておく必要があります

消費税は間接税の1つで
商品・製品の販売やサービスの購入(消費)に対して課税される税で
消費者が負担し事業者が納付します

消費税は売上に対して課税されるので
例えば800万円の売上があれば80万円の納税となります

しかし、ものを売るのにもサービスを提供するのにも仕入れが必要となるので
仕入れの際に負担した消費税は控除されます

先程の例で言えば
800万円の売上に対して仕入れが500万円だったとしたら
800万円の消費税80万円から
500万円の消費税50万円が控除され
30万円の納税となります

ただし、消費税の納税義務が発生するのは
売上が1000万円を超える事業者となります
売上が1000万円以下の事業者は免税事業者となり
先程の例で言うと
30万円はそのまま事業者の懐に入ることになります

いわゆる益税というやつですね
消費税が導入されたのには
この益税になるからという理由で国民の不満を抑えたという背景があります

インボイス制度の問題点

冒頭でインボイス制度では
「適格請求書」等の保存を仕入れ税額控除の条件の要件とする
という一文がありましたが
これは仕入れ500万円の消費税50万円を控除するためには
適格請求書で請求されたものじゃないとダメですよということです

何をもって適格請求書というのかには色々な要件がありますが
その内の1つに登録番号というものが記載されていることが必要です
またこの登録番号というのは課税事業者にしか発行されません

消費税の控除を受けるには適格請求書が必要
適格請求書を発行するには課税事業者であることが必要

上記2点から
課税事業者は免税事業者との取引を避けるようになる
というのが懸念されます

そうなると免税事業者の人たちは仕事がなくなってしまう!
と言われています

売上が1000万円以下の免税事業者であっても各種手続きを行うことで課税事業者となることはできます
これまでは課税事業者となるメリットはありませんでしたが
課税事業者とならざるを得なくなります

免税事業者の人達にとってはとんでもない大増税と同義です
この点が巷で個人事業主やフリーランス殺しと言われ問題視されている点です

隠しルール

とはいえこのインボイス制度も
始まり次第すぐに適格請求書を用意しなければならない訳ではありません
あまりこの事に触れている人は多くないという印象なのですが
経過措置の期間が設けられ段階的に適用されます

インボイス制度が適用されるのは令和5年10月からとなりますが
それから3年間は適格請求書以外の仕入れ
つまり免税事業者からの仕入れでも80%の税額控除が受けられ
その後の更に3年間は50%の税額控除が受けられます

つまり完全に移行されるのは令和10年の10月からとなります

インボイス制度の対策

免税事業者にとってかなりの逆風となるインボイス制度ですが
決まってしまったものは仕方ありません
幸い本格的に移行されるまで多少時間もあるのでその間に対策をとっていきましょう

考えられる方法としては
・インボイス制度が始まる前に売上1000万円を超え課税事業者となる
・免税事業者のままで税額分を値引きした取引を行う
・1000万円以下でも課税事業者となって簡易課税方式を利用する
上記の3点です

売上1000万円超を目指す

これは単純な方法ですね
現実的に可能かどうかはさておき一番健全な方法だと思います
小難しいこと考える必要もないですしね

とはいえそんな簡単に事業を成長させられるのであれば誰も苦労はしません
次からが本題となります

免税事業者のまま税額分を値引きする

こちらは経過措置の期間に
消費税控除を受けられない分の価格を値引きして取引を行う方法になります

例えば税抜で500万円の取引を行う際は
税額50万円から税額控除が受けられる40万円分のみ消費税を上乗せした
540万円の請求を行うことになります
3年後は50%分の上乗せである525万円の請求になります

ただしこの方法は取引相手にその分の経理作業を負担させることになるため
前述したとおり免税事業者であるというだけで取引を避けられる懸念があります

また経過措置期間の3年以降は
後述する簡易課税方式を利用する時と手元に残る金額は変わらないため
それ以降は課税事業者となった方が良いでしょう

課税事業者となって簡易課税方式を利用する

消費税の課税方式には2種類あり
厳密な計算を行う原則課税方式と
簡易的な計算で納税額を算出する簡易課税方式
があります

簡易課税方式とは
事業ごとに定められたみなし仕入率を売上高にかけて消費税の控除額を計算する方式です
事業毎のみなし仕入率を下記に示します

第一種事業(卸売業)
第二種事業(小売業)
第三種事業(製造業)
第四種事業(その他事業)
第五種事業(サービス業)
第六種事業(不動産業)

90%
80%
70%
60%
50%
40%

例えば
小売業で売上が700万円だったとしたら
仕入れはその80%の560万円とみなし
700万円の消費税70万円から560万円の消費税56万円を控除して
その差額の14万円が納税額となります

このブログを見ている方にはITエンジニアが多いかと思いますが
エンジニアは第五種事業となります
第五種事業のみなし仕入率は50%なので半分になります
計算が楽でいいですね

ただし簡易課税方式にはいくつか注意点があります
・実際の仕入れ税額は一切考慮されないこと
・事前に届け出が必要なこと
・届け出後2年間は原則課税方式に戻せないこと

簡易課税方式はその名の通り簡易的な計算で納税額を算出しているため
実際の仕入税額は一切考慮されません
そのため実際の仕入れ率がこのみなし仕入率を超えてしまうとその分多く納税することになります

また、途中で仕入れが少なくなったから簡易課税方式にしようとか
仕入れが多くなったからやっぱやーめたといったことはできません

簡易課税方式を利用する際は事前に十分な検討を行ってからにしましょう

結局どうするの?

ここまでいくつかインボイス制度の対策について解説しましたが
結論としては

・インボイス制度開始後3年間は免税事業者のままでいる

・3年後は課税事業者となって簡易課税方式を利用する

上記の流れがベターかなと思います

周りの様子を伺いつつ
課税事業者になる時期は調整すると良いでしょう

これからの身の振り方を考えている方の参考になれば幸いです

それでは

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